事業所を利用するには

就労支援支援施設のご利用をお考えの際は、当事業所をご利用ください。
スムーズにご利用いただけるようサポートいたします。
これまで多くのご利用者様を支援してきた経験をもとに、サポートさせていただきます。

障害者総合支援法について

手作業

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律<障がい者総合支援法>とは、障がいの種別に関らず、障がいのある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するために仕組みを一元化して、障がいのある人々に身近な市町村が責任を持ってサービスを提供するとともに、国と地方自治体が費用負担を行う事をルール化して財源を確保し、サービス利用をする人々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行います。

また、障がい者の就労支援を強化するとともに、障がい者に必要なサービスを充実させた「障害のある人々の自立を支える」制度です。この障がい者自立支援法では、利用者自らがサービスを提供する施設や事業所を選び、契約を結んでサービスを利用します。

就労継続支援事業所の対象者

会議



利用者の条件として、就労経験はある者であって、年齢や体力の面で一般企業への雇用が困難であったもの、就労移行支援事業所を利用した結果、本事業所の利用が適当と判断されたもの等であって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待されるものであること、となっています。

事業所を利用するには?

作業中



私たちの事業所、『ふれあいさろん元気』を利用するには、住所を管轄する福祉事業所あるいは福祉課に、障がい者福祉サービス給付費支給申請書を行い、支給決定を受ける必要が有ります。

サービス利用手続きについて

各市町村の窓口に備えてある、申請書に必要事項を記入して
収入や課税状況のわかる資料を付けて申し込みます。

市町村は、利用申請者の障がいの状況や希望等を聞いた上で
申請内容の審査を行い、支給決定を受ける必要が有ります。

市町村は、支給決定を行った人に対して「障がい福祉サービス受給者証」を発行します。

受給者証の交付を受けたら、利用したい施設や事業所を選んでサービスの利用契約を結びます。

※詳しくは、お近くの福祉事務所・福祉課にお問い合わせください。

宮崎県内や近隣地域にて就労支援が過ごせる場所をお探しでしたら、当事業所をご利用ください。
ご利用するにはどうすればよいかとご質問をいただく機会も多くございますが、しっかりとサポートさせていただきます。
スムーズに、また安心してご利用開始いただけるようにフォローいたしますのでご安心ください。
就労支援施設に興味があり宮崎でお探しになられているなら、支援制度が充実している当事業所までお越しください。
ご利用開始までいくつか手順を踏む必要がございますが、スタッフが常にサポートいたします。